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漏電遮断器
漏電遮断器は分電盤などに設置され、漏電(地絡事故)が発生した場合、回路を遮断し保護する装置です。漏電による

火災や感電事故を防止する目的です。

使用電圧が60Vを超える低圧の電気機器で金属製の外箱で人が触るおそれがある場合、設置するのが原則です。

感電事故防止を主目的とする漏電遮断器は、高感度高速形の感度電流30mA以下、動作時間0.1秒以下のものを使用します。
【漏電遮断器を省略できる場合】

漏電遮断器は原則的に必要ですが、次の場合、省略することも認められています。

@電気機械機器を乾燥した場所に設置する場合。

A対地電圧が150V以下の電気機械機器を水気のある場所以外の場所に設置する場合。

B電気機械機器に施されたC種設置工事、D種設置工事の設置抵抗が3Ω以下の場合。

C電気用品保安法の適用を受ける2重絶縁構造の機器を施設する場合。

D電路の電源側に絶縁変圧器(2次電圧が300V以下のもの)を施設し、絶縁変圧器の負荷側の電路を設置しない場合。

E電気機械機器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合。

F電気機械機器内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、電源引出部が損傷を受けるおそれがない場合。

G電気機械機器を発電所または変電所、開閉所もしくわこれらに準ずる場所に設置する場合。
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